児童発達支援センターとは?

児童発達支援センターとは、発達や行動に課題のある子たちに専門的で少人数の「療育」を行う「児童発達支援事業所」の1種です。 子どもたちに直接療育を行う「児童発達支援」、地域の保育所や学校に訪問する「保育所等訪問支援」、およびこども発達に関する相談を行うこととされています。 地域の児童発達支援の中核として、ほかの児童発達支援事業所(いわゆる“児童デイ”)と連携を行うことなども求められています。現在では、各市町村に一つは設置されることとなっています。

発達の遅れとは具体的にどういうこと?

発達の遅れは、一人座りや歩くのが遅いといった「運動発達の遅れ」や初語の遅れや会話が続かないなどの「言葉の遅れ」がわかりやすいですが、ほかにも、集団行動についていくのが難しい、着替えや排せつなどの身辺自立が遅れていることも含まれます。 また、集団保育に通うようになって、ほかの子とうまく遊べなかったり、集団行動が苦手だったりするなどの社会性の課題が明らかになることもあります。背景としては、知能の発達の遅れやコミュニケーションの苦手さ、身体的な問題があることもありますので、心配な場合は自治体が行う発達相談などに相談してみるとよいと思います。

療育とは?

発達や行動面で気になる点がある子どもに対して、発達を促したり、問題となる行動を減らしたりするために、本人の特徴に合わせた専門的で、比較的少人数の直接的なかかわりのことをいいます。 療育は市町村立の施設や、医療機能を併せ持った施設、あるいは「児童発達支援事業所」で行われます。児童発達支援事業所のうち、未就学児が通うものが児童発達支援、就学時が通うものを放課後等デイサービスといいます。

児童デイ、放課後等デイサービスとは?

発達や行動面で気になる点がある子どもに対して、発達を促したり、問題となる行動を減らしたりするために、本人の特徴に合わせた療育を行う事業所です。 未就学児が通う「児童発達支援」と就学児が通う「放課後等デイサービス」に分かれます。 “児童デイ”は正式な呼び方ではなく、通称です。“児童デイ”と言う場合には、「児童発達支援」の通称で使われるほか、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」を合わせて言うこともあるようです。 児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するためには、お住いの自治体が発行する「通所受給者証」が必要です。取得のための申請の仕方は自治体によって若干異なるため、詳しくは役所に確認することをお勧めします。

小児科はありますか?いつ頃出来るのでしょうか?

コロナ過の影響も大きく、中部地区におきましては小児科医不足が現状も続いており、小児科クリニックの開院時期について地域の皆様にはご心配とご迷惑をお掛け致しております。 地域医療支援、中核病院の負荷を踏まえ誘致活動を控える時期もございましたが、コロナの落ち着きも見え始めた昨今の状況を見定めつつ誘致活動を再開致しております。 開院目途が立ちましたら本HPでご案内致しますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

児童館は発達障がいのお子さまも利用しますか?

児童館は、障害のあるなしに関わらず0歳~18歳未満の全ての子ども達、親子が自由に利用できる施設です。 児童館でのいろいろな遊びを通した関わりが子ども達の“育ち合い”につながると考えています。 あんな子、こんな子、大歓迎♪ どうぞお気軽にきゃん児童館に遊びに来て下さい。

児童館とは?

児童館は、0歳~18歳未満の子ども達が自由に利用できる施設です(利用料はかかりません)。 常駐の職員が配置されており、遊びを通した子ども達の健全育成を支援しています。 また、児童館は、乳幼児子育て家庭にとっても身近な居場所でありたいと考えています。 子育ての不安や悩みも一緒に考えていきましょう。 さらに、きゃん児童館では、地域の子ども達からお年寄りまでが異年齢交流・活動ができる場を目指しています。

こども食堂とは?

「子どもの居場所事業」の一環として子どもが安心して利用できる無料の食堂です。 毎週土曜日、長期休暇中(夏・冬・春休み)は、月~金曜日オープンしており地域のボランティアさんが中心となって調理を行っています。 子ども達やボランティアさん達と一緒にわいわい賑やかに食卓を囲みます。

インクルーシブ教育とは?

「インクルーシブ」とは、“含む”、“包含する“という意味の英語です。 インクルーシブ教育とは、障害のある子もない子も、同じ場所で共に学ぶことです。 文部科学省のホームページでは、「同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。」とあります。 多様な子どもそれぞれにあった「合理的配慮」を行うことで、同じ場で学びやすくするというものです。合理的配慮の例としては、支援の先生をつける、支援クラスを利用する、課題の量や内容を工夫してもらう、などです。

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